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相続

相続とは?

相続を簡単に言うと、父や母など身内の方が亡くなり、その方の配偶者や子供などが財産などを受け継ぐことです。
この相続が発生すると(ある方が亡くなると)、一定の期限内に色々な手続きを行う必要があります。やるべきことをやらないと、取り返しがつかなくなる場合もあるので、注意が必要です。

3ヶ月以内にやらなければいけないこと
  • 亡くなられた方の財産と債務を調べる
  • 遺言書があるかどうか確認する
  • 財産状況によって相続放棄や限定承認
4ヶ月以内にやらなければいけないこと
  • 亡くなられた方の所得税申告(準確定申告)、納付
10ヶ月以内にやらなければいけないこと
  • 遺産の評価
  • 遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)
  • 遺産分割の手続(名義変更や換価処分)
  • 相続税の申告と納付

相続人と財産の調査

身内の誰かが亡くなったとしても、相続人は法律で定められており、原則として相続人全員が亡くなった方の財産(遺産)を貰う権利を持っています。
そのため、遺産の取り分を話し合う場合は、相続人を1人も漏れなく知る必要があります。
そこで相続人として権利のある人は誰なのか漏れなく探していくことを相続人調査と言います。
父親が亡くなった場合でも、自分の母親と兄弟は知っているからといって相続人調査をやらなくて良いというわけではなく、父親が生れてから亡くなるまでの戸籍等を取り、法律上の相続人を把握する必要があります。

司法書士への依頼は、不動産に関する相続の登記がある場合に、相続人の調査が可能となります。

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財産の調査
不動産
まずは亡くなった方が住んでいた市町村で、固定資産評価証明書(場合によっては名寄台帳)を取ります。
亡くなった方が住宅以外で他の市町村に土地や建物(不動産)を持っていて、課税されない不動産や、共有の不動産などを持っていた場合は、生前に確認しておかないと、どこにあるのかわからないまま過ぎてしまうことがあります。

ですから、どこに不動産を持っているのか聞く前に亡くなられた場合は、亡くなった方の妻(または夫)や親戚など詳しい方に話を聞いて、その市町村で固定資産評価証明書を取ってみるとよいでしょう。

預貯金
これも亡くなられた方が預けていた銀行などを把握していれば、その銀行へ行けばよいですが、把握していないと、銀行等を一つずつ回って預金等がされているのかどうかを確認する必要があります(定期預金などは、ハガキ等のお知らせで判明することがあります)。
亡くなられた方の通帳と、銀行等へ行かれる方の身分証明書(運転免許証など)、行かれる方が亡くなられた方の相続人であることがわかる戸籍等を持っていくと良いでしょう(予め銀行等へ電話してから行くとスムーズです)。

相続放棄・限定承認

亡くなられた方の借金を負いたくない、相続したくないという方は、相続放棄を検討することが考えられます。
まずは、どれだけのプラス財産と、マイナス財産(借金)があるのかを把握します。それで、マイナス財産が多く、支払っていけない状態であれば、相続放棄をすれば借金は払わなくて済みます。
もちろん、借金があっても必ず相続放棄をやらないといけない訳ではありません。相続放棄をすれば住宅や車なども相続出来ないので、借金が払える程度であれば、相続放棄をやらないことも考えられるでしょう。

財産がどれだけあるのかわからない場合は、限定承認という方法もあります。この方法は、プラスの財産が多い場合だけ相続でき、マイナスの財産が多い場合は、その借金等は払わなくて済みます。ただ、相続放棄よりも手続きが面倒なので、相続放棄に比べると、あまり利用はされていないようです。
どちらにしろ、原則として亡くなったことを知った時から3ヶ月以内に裁判所で手続きをしないといけないのが注意点です。

しかし、原則3ヶ月ですが、例外として、借金があることを知らなかったなどの場合は、その借金の存在も知った時から3ヶ月以内となりますので、不安な方はご相談されると良いでしょう。

遺留分減殺請求

遺留分減殺請求を簡潔に言うと、遺言等によって遺産の分配方法を変更した場合に、法律上最低限の権利として与えられた分(遺留分)を請求し、取り戻す事です。

遺留分とは、兄弟以外の相続人に与えられる、法律上取得することを保障されている遺産の割合のことです。

財産をお持ちの方は、原則として、自由に財産を贈与し、遺言で財産を譲りたい人に渡すことが出来ます。
生前に贈与したり、遺言で遺産を誰に渡しても良いのですが、そうすると、残された家族(相続人)が遺産がなくて生活に困ってしまうかも知れません。
そこで、法律によって、相続人が最低限の遺産だけは確保出来るようにしたのです。

遺留分は、亡くなられた方の子供、配偶者(夫または妻)、親にはありますが、兄弟姉妹にはありません。
亡くなられた方が、他人や他の相続人へ、生前に贈与したり、遺言によって遺産を与えたとしても、遺留分を奪われた人は、「遺留分については返してね」と言えるわけです。
この「遺留分については返してね」と請求することを遺留分減殺請求といいます。

遺留分減殺請求は、名のとおり、相手方に請求しないといけません。まずは、内容証明郵便等で請求(意思表示)をしてから、調停を申し立てると良いでしょう。
この請求には期限があり、亡くなったことを知り、遺留分を奪われていることを知った時から1年経つか、知らなくても相続開始(亡くなった時)のときから10年を経過したときは、することができなくなります。

遺留分減殺請求は、必ずやらないといけないものではなく、亡くなられた方が行った生前贈与や遺言を尊重して請求しないことも選択肢の一つです。
相続人の方々が納得される方法を選択し、今後の親戚付き合いを大切にすることも考えられます。

相続税

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。

以下、簡単に書いてみます。

『相続財産の総額』
=「①本来の相続財産
+「②みなし相続財産
+「③相続開始前3年以内の贈与財産
-「④非課税財産
-「⑤債務


①本来の相続財産
本来の相続財産とは、亡くなられた方(被相続人)が、亡くなられた日に持っていた、お金に換算できる全ての財産のことです。
具体的には、現金や預貯金、不動産、有価証券、生命保険などです。

②みなし相続財産
みなし相続財産とは、亡くなられた方(被相続人)が、亡くなられた日には財産として持っていなかったが、亡くなった事を原因として、相続人がもらうことのできる財産のことです。
具体には、死亡保険金や死亡退職金などがみなし相続財産にあたります。

③相続開始前3年以内の贈与財産
相続開始前3年以内の贈与財産とは、被相続人が亡くなった日(相続開始日)より前3年以内(相続時精算課税制度を選択した場合は、選択した年以降全ての年)に、被相続人が生前贈与した財産についても相続税がかかります。

これは亡くなる前の駆け込み的な生前贈与により、相続税が安くなりすぎないようにする為のものです。
ただし、生前贈与によって支払った贈与税額については、相続税額から差し引くことができる贈与税額控除があるため税金の二重払いになることはありません。

④非課税財産
相続税がかからない財産のうち主なものとして、お墓、仏壇、仏具、公益法人等への寄附金などがあります。

⑤債務
亡くなられた方の借入金、未払いの税金、住宅ローンなどがあります。

 

詳しい内容については、国税庁のHPをご覧になるか、お近くの税務署へお尋ねください。具体的な税の相談については、税理士が専門家となりますので、税理士をご紹介させていただきます。

国税庁HP(相続税)を参照
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm

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